発達障害診療
発達障害診療のご案内
発達障害とは
発達障害とは、生来的な脳の発達のアンバランスさによる独特の特性があることで、日常生活に困難をきたしている状態です。
発達障害の二次障害
発達障害の特性によって、いじめや失敗など心理的な外傷体験をつみ重ねて自己評価が低くなる傾向があります。二次的なうつ病や不安障害、脅迫性障害など他の精神疾患を伴いやすいと考えられています。
発達障害の主な特徴
限局性学習症(SLD) | 「読む」「書く」「計算する」等が極端に苦⼿ |
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⾃閉スペクトラム症(ASD) | 対⼈コミュニケーションが苦⼿∕社会性の障害∕こだわり⾏動 |
注意⽋如多動症(ADHD) | 不注意∕多動や多弁∕衝動的に⾏動する |
当院の発達障害の診断、治療について
対象 | 原則、⼩学⽣以上の⽅ ※未就学児のお⼦様についても気軽に相談ください。 |
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治療 | 精神療法や薬物療法等を⾏います。 ※注意⽋如多動症(ADHD)治療薬の処⽅も可能です。 |
受診⽅法
受診希望の⽅は、事前に医療相談課までご連絡ください。
医療相談課
直通電話
0123-36-5183
※受信⽇の調整が必要です。
※初診時は親族の⽅のご動向をお願いしています。
持ち物
被保険者証
⼦ども医療費受給者証
お薬⼿帳
各種障害者⼿帳
⺟⼦⼿帳、⽣育歴‧ 病歴のメモ、育児⽇記など
他の医療機関からの紹介状(お持ちの⽅)
診断までの流れ
初診⽇
- 受付‧問診票への記⼊
- 医療相談員との⾯談 ※診断までの流れは順番が前後する場合がございます。
- 診察 ※診断まで複数回診療を受けていただく場合もあります。
- 会計
検査⽇
- 受付
- ⼼理検査等の実施 ※複数の検査を⾏う場合は、数⽇に分けて⾏うこともあります。
- 会計
- 診断結果 ※次回診察時に診断の結果をお伝えします。
診断後について
必要に応じて治療(精神療法や薬物療法等)を⾏います。 今後、社会復帰のための訓練やリハビリができるように準備、拡⼤していきたいと考えております。